強制動員

国民統合と平和、人権の伸張に寄与

強制動員とは

強制動員の概念

対日抗争期における強制動員とは、日帝が十五年戦争(1931-1945)を遂行するために国家権力により帝国の領域を対象に実施した人的・物的・資金動員の政策を意味します。

강제동원 개념 이미지

本格的な人的動員は、「国家総動員法」(1938年4月1日公布、5月施行)以降実施されました。強制動員された地域は日本、南サハリン、植民地(朝鮮および台湾)、占領地・戦地(太平洋中西部地域、中国国内、東南アジア地域)などです。これらの地域はすべて当時、大日本帝国の領域に含まれ、戦争期間中に人や物資が往来し、資金が統制された所です。

韓国の現行法『対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する特別法』では、強制動員の被害とは「満州事変(1931年9月18日)以降太平洋戦争終結(1945年8月15日)までの時期に日帝により強制動員され、軍人・軍務員・労務者・慰安婦などの生活を強いられた者が被った生命・身体・財産などの被害」(特別法第2条第1項)と規定されています。

強制動員の概念
強制動員の概念

現在、学界では強制性について「身体的な拘束や脅迫はもちろん、皇民化教育に伴う精神的拘束、懐柔、説得、本人の任意決定、就職詐欺、法的強制」と判断しています。2002年、日本弁護士協会も「強制とは肉体的・精神的強制を含む」と規定しており、1993年の日本の衆院予算委員会でも「戦時体制期における強制とは単に物理的強制だけではなく本人の意思に反したすべての種類の行為」と規定しました。

[出所:『日帝強制動員Q&A』、鄭惠瓊外、図書出版ソンイン、2015、10-11頁。 『委員会活動結果報告書』、対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会編、2016、120頁]

被害類型

「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会」の結果報告によると、強制動員の被害類型は大きく軍人、軍務員 、労務者、慰安婦に分けられます。
 

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